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第13条 有効期間

この協定の有功期間は_年_月_日から_年_月_日までとし、期間満了の3カ月前までに甲または乙から相手方に対し書面により更新の拒絶または内容変更の申出のない限り同一条件をもって更に_年継続するものとし、事後も同様とする。

 

平成 年 月 日

 

(甲)

 

 

(乙)

 

 

 

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